レンタルユーザーの皆様へ

反社会的勢力排除に関する表明・確約書

当協会では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に則り、建設機械レンタルにおける反社会的勢力との関係遮断・排除に努めてきたところですが、今般、より一層の強化を図るため、協会標準 の「反社会的勢力排除に関する表明・確約書」を策定し各社で使用いたします。
ただし、各社の実情において部分修正等がありますのでお取引の際は必ずご確認ください。
表明・確約書は左記をクリックください。

消費税率改定に伴う協会の対応について

平成26年4月1日よりの消費税率改定に伴い、その取扱いを当会員は別添の通りとさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
詳細はこちらをクリックください

解体用機械等の規制に対する取扱い

今般の解体用機械等に対する労働衛生規則の改正(平成25年7月1日より適用)に伴い、当協会会員は原則として以下の通り取り扱いを行いますのでご了承方、よろしくお願い申し上げます。

1.平成25年7月1日時点で既に市場流通している機械については、今回改正のフロントガード・ヘッドガード設備の必要はありませんが、ユーザー様の要望によりフロントガード・ヘッドガードの設備を取り付ける場合、ガード製作コスト及びガード取り付け・脱着費用を本体のレンタル料金に上乗せできるものといたします。

2.当然のことながら、7月1日以降の新車についてはガード等の取り付け義務があり、労働安全法第33条第1項を順守いたします。

消費税増税に伴う『転嫁カルテル』の申請

当協会では平成26年4月1日より、消費税が引き上げられることに伴い、平成25年12月26日に公正取引委員会に「消費税の転嫁の方法に係る共同行為の実施」(事業者がそれぞれに定めている本体価格に消費税額を上乗せする旨の決定)の届出を行い、受理されました。
この「転嫁カルテル」は自動的にすべての会員を拘束するものではありませんが、協会としては当然のこととして一致して対応し徹底して推進する姿勢であります。
つきましては、ユーザーの皆様におかれましても本趣旨をご理解の上、ご協力いただきたくよろしくお願い申し上げます。
 (公正取引委員会受理書はこちらをクリックください

建設機械等レンタル基本約款

当協会会員ではユーザー様とのお取引においては、原則として(一社)日本建設機械レンタル協会統一様式の「建設機械等レンタル基本約款」に基づきレンタルを行っております。
令和2年11月に一部改訂されました。お取引の際は必ずご確認ください。
約款はこちらをクリックしてください。

環境汚染物質化での使用禁止のお願い

当協会、千葉協議会では「建設機械等レンタル基本約款」の第14条に基づき貸出建機の放射能汚染下での使用禁止をお願いしております。 その取扱いについては、添付文書でご確認ください。
文書はこちらをクリックしてください。

協会名の変更

当協会の名称が平成27年5月20日より下記の通り変更されました。

一般社団法人日本建設機械レンタル協会東京支部